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水害ハザードマップご存じですか?

賃貸部

 
 近年、平成30年7月豪雨、令和元年台風19号、令和2年7月豪雨など、大規模な水災害による甚大な被害が頻発しています。住まいを借りる際は、「水害のリスクに関する情報」を検討することが重要な要素となっています。

平成30年7月豪雨 忠節橋

平成30年7月豪雨

 そのため2020年7月に、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が交付され、本年8月から施行されることになりました。

 私たちは、重要事項説明として契約が成立するまでの間に宅地建物取引士が、取引に関する重要事項についてお客様に書面を交付して説明することが義務付けられています。

今回の改正で「水防法に基づき作成された水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地が新たに重要事項説明の項目として追加されました。


洪水・・・ 河川の氾濫

※内水・・・ 排水能力を超える雨量が原因で、側溝・排水路・下水道などから水があふれること

 

平成30年7月 岐阜市内のマンホールから水があふれる様子(内水はん濫)

 

 私たちがお客様に説明させて頂く際には、

1. 水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップの提示の上、対象物件の概ねの位置を記載

2.市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されている、入手可能な最新ものを使用し説明することとなっております。


物件をお探しの段階から水害リスクを把握することも大切です。

お探しの段階でも当社担当者にお気軽にお声がけください。


またご自身で調べられる場合は、国土交通省が提供するハザードマップポータルサイト内「わがまちハザードマップ」が大変便利です。

わがまちハザードマップ(全国版)はこちら 

↑右側のプルダウンで、調べたい都道府県名を選択してください


岐阜市役所 洪水ハザードマップはこちら


岐阜市役所 地震・台風・大雨・土砂災害などのハザードマップはこちら


水害法に基づく水害ハザードマップは、必要に応じて変更される場合があります。

お住まいになれた後も、変更がなされてないか確認することもおすすめ致します。また、避難所の場所や避難経路を普段から意識して生活することが大切ですね。


長良川 墨俣



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