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賃貸での「人の死」の告知義務はどこまで?岐阜市の不動産会社がガイドラインを解説

管理部

こんにちは!岐阜市で不動産業を営んでいる美濃善不動産です。今回は、2021年10月に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について、特に賃貸物件に焦点を当ててわかりやすく解説します。

「事故物件」と聞くと、ちょっとドキッとしますよね。でも、実際にはどんな場合に「告知」が必要で、どんな場合には不要なのか、意外と知られていないことも多いんです。このガイドラインは、そんな不動産取引の現場での“モヤモヤ”を解消するために作られました。

なぜガイドラインが必要だったの?
これまで、不動産取引において「過去に人が亡くなった物件」について、どこまで説明すべきか明確なルールがありませんでした。そのため、宅建業者や貸主が「どこまで説明すればいいのか分からない」と悩んだり、借主とのトラブルに発展したりするケースもありました。

特に、単身高齢者の入居が増える中で、自然死や病死などが発生した場合でも「事故物件」として扱われるのではないかと、貸主が不安を感じることも多かったのです。


ガイドラインの基本的な考え方
このガイドラインは、宅建業者が「どのような場合に人の死を告知すべきか」「どのような調査を行えばよいか」について、現時点での一般的な基準を示したものです。法律ではなく、あくまで“指針”ですが、実務上とても重要な役割を果たします。

告知が不要なケース
以下のような場合、原則として借主に告知する必要はありません。

・自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒や誤嚥など)が、対象の賃貸物件内で発生した場合。

・共用部分での自然死や不慮の死が発生し、かつその事案から概ね3年が経過している場合。

つまり、例えば高齢者が自宅で老衰により亡くなった場合や、浴室での転倒事故などは、原則として告知義務はないとされています。

告知が必要なケース
一方で、以下のようなケースでは、借主に対して告知する必要があります。

・殺人、自殺、事故死、原因不明の死が、対象の賃貸物件内で発生した場合。

・共用部分での上記のような死が発生し、3年以内である場合。

借主から「過去に人が亡くなったことがあるか」と質問された場合は、死因や経過年数に関係なく、知っている限りの事実を告げる義務があります。


調査義務について
宅建業者には、貸主に対して「告知書」などの提出を求めることで、通常の調査義務を果たしたとみなされます。つまり、業者が自ら積極的に過去の死亡事案を調査する必要はなく、貸主からの情報提供が基本となります。

ただし、明らかに知っている情報を隠したり、借主からの質問に虚偽の回答をしたりすると、トラブルの原因になりますので注意が必要です。

岐阜市の賃貸市場とガイドラインの影響
岐阜市でも高齢化が進み、単身高齢者の入居希望が増えています。これまで、貸主の中には「万が一のことがあったら事故物件になるのでは…」と不安を感じ、入居を断るケースもありました。

しかし、このガイドラインによって、自然死や日常生活の中での不慮の死については原則として告知不要とされたことで、貸主の心理的なハードルが下がり、高齢者の住まい探しがしやすくなると期待されています。

借主として知っておくべきこと
借主の立場からすると、「過去に人が亡くなった物件かどうか」は気になるポイントですよね。ガイドラインでは、借主が明確に質問した場合、宅建業者は知っている限りの情報を伝える義務があります。

つまり、気になる場合は、契約前にしっかりと質問することが大切です。聞かないと教えてもらえないケースもあるので、遠慮せずに確認しましょう。

貸主へのアドバイス
貸主の皆さまにとっても、このガイドラインは安心材料になります。特に、以下の点を意識すると良いでしょう。

・入居者に関する情報は、記録として残しておく。

・万が一の事案が発生した場合は、宅建業者に正確に伝える。

・告知が必要かどうか迷った場合は、専門家や宅建業者に相談する。

ガイドラインに沿った対応をすることで、トラブルのリスクを減らし、スムーズな賃貸運営が可能になります。


まとめ:ガイドラインを知って、安心・安全な賃貸取引を!
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、貸主・借主・宅建業者の三者にとって、安心して不動産取引を行うための大切な指針です。

岐阜市で賃貸物件をお探しの方、または貸したいとお考えの方は、ぜひこのガイドラインを参考にしてみてくださいね。気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください!

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