
2026年から住所変更登記が義務化!岐阜市のオーナーが知るべきポイントをご紹介
2026年4月から、所有する不動産の住所変更登記が義務化されます。岐阜市で不動産を所有している方は、自分ごととして捉えるべき大きな変化です。しかし「具体的にどんな手続きが必要なのか」「怠った場合はどうなるのか」と不安や疑問を感じていませんか?本記事では、2026年から施行される新制度と、リスク回避のポイント、手続きのカンタンな方法、今すぐできる準備までわかりやすく解説します。これを読めば、スムーズな対応ができるようになります。
義務化される住所変更登記とは、どのような制度か
2026年4月1日から、不動産の所有者が住所または氏名を変更した場合には、変更のあった日から2年以内に登記申請をすることが義務付けられます。この「住所等変更登記」の義務化は、これまで任意だった手続きを法的義務とするもので、正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料が科される可能性があります。
この制度は、施行前に生じた住所または氏名の変更にも遡及適用され、2026年4月1日以前の変更についても同様に義務が課されます。その場合、登記申請の期限は2028年3月31日までとなる点にも注意が必要です。
義務化の背景には、登記簿上の所有者情報が現実と乖離してしまうことで、「所有者不明土地」が増加し、土地管理や防災対策、都市開発などに支障をきたす社会問題があります。このため、法務省は制度を改正し、不動産登記の内容を確実かつ最新に保つことで社会的対応を促しています。
| 項目 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 義務化開始 | 住所・氏名変更登記の申請 | 2026年4月1日以降 |
| 遡及適用 | 施行前の変更も対象 | 2028年3月31日まで |
| 措置 | 正当な理由なければ5万円以下の過料 | 申請後の催告から適用 |

義務に違反した場合のリスクと「正当な理由」の内容
2026年(令和8年)4月1日以降、不動産の所有者が氏名や住所の変更登記を、変更日から2年以内に申請しない場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。これは法務局が所有者の登記情報を正確に維持し、「所有者不明土地」問題の拡大を防ぐための措置です。
ただし、過料が直ちに課されるわけではありません。登記官が義務違反を把握した際には、まず相当の期間を定めて「変更登記を行うよう催告」が行われ、その催告にもかかわらず正当な理由がないまま申請がなされない場合に初めて過料が科されます。
「正当な理由」として法務局が認めるケースには以下があります:行政区画変更による住所変更、重病による対応困難、DV被害による避難、経済的困窮による費用負担困難などが挙げられます。これらの事由に該当する場合には過料の対象外となる可能性がありますが、最終的には法務局の登記官が個別に判断します。
以下にリスクと対応に関するポイントを表形式で整理しました。
| 項目 | 内容 | 対応策 |
|---|---|---|
| 過料 | 5万円以下の過料が科される可能性 | 変更後2年以内に登記申請を行う |
| 催告の流れ | 法務局が催告をした後、対応がなければ過料が適用 | 催告に気づいたら速やかに手続きを行う |
| 正当な理由 | 行政区画変更・重病・DV被害・経済困窮など | 該当時は正当な理由として申請免除が検討される可能性あり |
岐阜市の不動産オーナーの皆様におかれましては、住所・氏名の変更があった際には、できるだけ早めに登記申請を行い、万一の状況下でも正当な理由として認められる可能性を考慮して、必要に応じて法務局や専門家にご相談ください。
スマート変更登記制度の仕組みと利用メリット
「スマート変更登記」とは、あらかじめ「検索用情報の申出」を法務局に行っておくことで、その後、所有者の住所や氏名に変更が生じた際に、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)等を通じて照会し、本人の同意のもと職権で登記を変更してくれる制度です。これにより、所有者自身で登記申請を行う手間が不要となります。
この制度は、2025年4月21日から個人向けの申出受付が開始されており、登記申請と同時に「検索用情報の申出」をWeb(「かんたん登記申請」)または書面で行うことが可能です。一度この申出を済ませておくと、2026年4月1日以降に義務付けられる住所等変更登記も、法務局が自動的に対応してくれるようになりますので、手続きが格段に簡便になります。
岐阜市の不動産オーナーにとって、この制度を活用するメリットには以下のような点があります:
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 手間の軽減 | 住所や氏名の変更があっても、自分で登記申請をする必要がなくなります。 |
| 過料回避 | 義務化された届出を逃しても、法務局が代行することで5万円以下の過料のリスクを回避できます。 |
| 費用の節約 | 通常、住所変更登記には不動産1件あたり約1,000円の登録免許税がかかりますが、スマート変更登記を利用すれば不要となる場合があります。 |
岐阜市のオーナーの皆様におかれましては、地方自治体の支援制度や法務局の相談窓口と連携しつつ、このスマート変更登記制度を早期に活用することで、今後の義務にも安心して対応でき、不動産管理の効率化と費用負担の軽減につながるでしょう。
岐阜市のオーナーが実際に準備すべきポイント
岐阜市で不動産を所有されているオーナーの方は、2026年4月1日から義務化される住所変更登記に向けて、以下の3つのポイントを着実に準備しておくことが重要です。
| 準備項目 | 内容概要 | 目安・備考 |
|---|---|---|
| 必要書類の取得 | 住民票(除票含む)、戸籍の附票など、現在および過去の住所を証明できる書類を取得します。 | 住民票・附票ともに1通あたり200円~300円程度の手数料がかかります。 |
| 登録免許税などの費用 | 住所変更登記には、1物件につき登録免許税が1,000円程度かかります。 | たとえば、一戸建て(土地1筆・建物1棟)なら合計約2,000円です。 |
| 相談窓口の活用と早めの対応 | 手続き漏れを防ぐため、当社の相談窓口をご活用ください。早めに準備することで、安心して登記義務を果たせます。 | 登記の漏れは過料の対象となる恐れがあります。 |
まず、住民票や戸籍の附票などの必要書類は、現在の住所だけでなく、過去に住所に変更があった場合も証明できるように取得しておくと安心です。取得手数料は自治体により多少異なりますが、いずれも200円~300円程度です。
次に、費用面では登録免許税として不動産1件につき約1,000円が必要です。ご自宅や投資物件など複数の物件をお持ちの場合は合計額を事前にご確認ください。
最後に、義務化前の今こそ早めに対応されることをおすすめします。当社相談窓口では、必要書類の取得方法や申請手順についてご案内しておりますので、期限内の対応を確実に進められます。

まとめ
2026年から住所変更登記が義務化されることで、岐阜市の不動産オーナーの皆様にとって大切なルールが始まります。期限を守らない場合は過料が科されるリスクがありますが、正当な理由があるケースでは柔軟な対応も可能です。制度の活用で手間を減らし、スムーズな登記を行うことが重要です。今から必要な書類や費用を確認し、安心して新ルールに備えましょう。不明点は遠慮せずご相談ください。


